所有期間の判定に影響長期譲渡所得として課税される場合と、短期譲渡所得として課税される 場合とでは長期譲渡所得の方が相応に有利で、所得税などの負担がかなり違ってくるのは、これま で見てきたとおりです。 長期譲渡所得と短期譲渡所得を区別する所有期間は、土地、建物のいずれについても五年ですが、 それぞれ取得した日(土地は購入等をした日、建物は購入等または建築をした日)の翌日から引き 続いて所有していた期間をいいますので、取得の日がいつであるのかの判定は、きわめて重要です。 取得の日の判定基準譲渡した不動産が、長期所有資産であるか、短期所有資産であるかどうか を判定するときの「取得の日」は、それぞれつぎの日を基準とすることになっています。 ①他の者から購入した資産 その資産の引渡しを受けた日。ただし、売買契約の効力発生の日を取得の日として申告すること も認められています(Ⅲページ、回参照)。 ②自分で建設、製作などをした資産 けたときの時価で不動産が取得されたものとして譲渡所得の計算をします。 つまり、離婚による分与財産の取得費は、分与を受けたときの時価相当額とされるのです。 51土地や建物の取得の日はどう判定するのか

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